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「なるほど」食の知識

加工食品の原産地表示

日本は食料の多くを輸入に頼っており、様々な国の原料を使用した加工食品が流通しています。

表示の義務化

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  • 今まで一部の加工食品にのみ原材料の産地表示が義務付けられていましたが、加工食品の原料原産地情報への関心の高まりを受け、2017年9月に食品表示基準が改正され、国内で製造されたすべての加工食品に表示が義務付けられました。

    これにより、産地を見て商品を選べるようになりました。

    • 2022年3月31日までは経過措置期間。

原料原産地表示

国内で製造された加工食品には「原料原産地」が表示されます。

表示対象

■対象商品:国内で作られたすべての加工食品

■対象原材料:一番多く使用されている原材料(重量割合上位1位の原材料)

表示方法

対象原材料が

生鮮食品の場合:産地
(例:国産、アメリカ産)

加工食品の場合:製造地
(例:国内製造、フランス製造)

を表示します。

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原産地または製造地が2か国以上の場合の表示方法

重量割合の高い順に国名を表示します。3か国以上ある場合は、上位2か国以上を表示し、それ以外の原産地を「その他」と表示することができます。

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国別の重量順での表示が難しい場合の表示例。

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生鮮食品に近いと認識されている加工食品(22食品群と個別5品目)については、別途表示方法が定められており、原則、国別重量順表示のみが認められています。

(22食品群と個別5品目)

■22食品群
1 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実
2 塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実
3 ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん
4 異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの
5 緑茶及び緑茶飲料
6 もち
7 いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
8 黒糖及び黒糖加工品
9 こんにゃく
10 調味した食肉
11 ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵
12 表面をあぶった食肉
13 フライ種として衣を付けた食肉
14 合挽肉その他異種混合した食肉
15 素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類
16 塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類
17 調味した魚介類及び海藻類
18 こんぶ
19 ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類
20 表面をあぶった魚介類
21 フライ種として衣をつけた魚介類
22 4又は14に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの
■個別5品目
1 農産物漬物
2 野菜冷凍食品
3 うなぎ蒲焼き
4 かつお削り節
5 おにぎり(のり)

輸入食品の原産国表示

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  • 輸入した加工食品には、原料原産地は表示されませんが、その商品がどこの国から輸入されたものかを示す「原産国名」が表示されます。

マメ知識

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  • 輸入食品は安全?

    食品の安全性に関する基準は、輸入食品も国産品もまったく同じです。

    また、輸入食品は、3か所でチェック・品質検査が実施されています。

    輸出国対策
    (日本の規制にあった生産管理・検査など)

    輸入時対策
    (検疫所での書類審査・検査)

    国内対策
    (都道府県による収去検査、原料・製造メーカーでの確認・検査など)

    このように基準に違反する食品が輸入されないよう、安全性を守る仕組みになっています。

    出典:厚生労働省ホームページ

セブン‐イレブンで販売しているお弁当などのフレッシュフードについては、使用するすべての原材料をデータベースで管理しており、産地から店頭に並ぶまでの生産履歴が確認できるようになっています。

  • 商品は販売中の商品とは規格が異なる場合があります。
  • 写真はイメージです。