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【リテールメディアサービス約款】

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下、「甲」という)は、リテールメディア約款(以下、「本約款」という)を定めるものとし、お客様(以下、「乙」という)は、本約款に基づきリテールメディアサービスを受けることに同意の上、甲又は甲の代理店(以下、「代理店」という)に申し込みを行うものとする。

第1条(サービス内容及び定義)

  • 1. 本約款において提供されるサービス(以下、「本サービス」という)はRETAIL MEDIA GUIDE等の甲が提示する仕様書に従って提供されるものとする。
  • 2. 本約款に定める用語の定義は以下のとおりとする。
    • (1)「セブン‐イレブン」とは、甲の日本全国に直営もしくはフランチャイズ方式で展開するコンビニエンスストアセブン‐イレブン店(甲の子会社である株式会社セブン‐イレブン・沖縄が展開をするコンビニエンスストアセブン‐イレブンを含む。)をいう。
    • (2)「アプリ」とは、甲が運営するスマートフォン上のアプリをいう。
    • (3)「アプリ会員」とは、アプリダウンロード後に会員登録を完了した顧客をいう。
    • (4)「アプリ販売促進」とは、アプリ上での特定ターゲットへのクーポン配信、アプリ上での特定ターゲットへのトピックス掲載、アプリ上での特定ターゲットへのプッシュ通知、アプリ上での特定ターゲットへの広告バナー等のアプリを使って行われる販促活動全般を指す。
    • (5)「広告配信」とは、甲が甲のアプリにかかる購買データ等を活用したターゲット群(以下、「セグメント」という)を設定しセグメントに基づいた対象商品の告知をするために、Google・Yahoo等の外部媒体を活用したWEB広告配信のことをいう。
    • (6)「店舗広告」とは、セブン‐イレブンの店舗内での広告をいう。具体的には、カウンターに設置されたレジ、カフェマシンの画面で待ち受け時に表示される広告、飲料販売棚(冷蔵リーチイン)上部スペースを利用した紙ポスターの広告、食品を陳列する冷蔵棚(オープンケース)上部などに設置された液晶画面のサイネージの広告等のことをいう。なお、一部店舗で導入されている接客を必要としないフルセルフレジは対象外とする。
    • (7)「CRMサポート」とは、甲が、購買データ等を分析し、乙に対し、対象商品の販売促進を効果的に実施するための施策の提案、当該施策の実行支援及び当該施策の実施後の効果検証等の役務を提供することをいう。なお、CRMサポートは、別途甲が提供するデータサービス契約に申し込んだ場合にのみ提供されるものとする。
    • (8)「本業務」とは、甲がアプリ販売促進、広告配信、店舗広告、レポート分析及び/又はCRMサポートを実施する甲の業務をいう。
    • (9)「対象商品」とは、乙の広告対象商品をいう。
    • (10)「クーポン」とは、甲がアプリ登録者のスマートフォンへ配信する対象商品の無料券又は値引券のクーポンをいう。
    • (11)「広告バナー掲載」とは、アプリ内のバナーに広告を表示させることをいう。
    • (12)「トピックス」とは、アプリ内のトピックスのタブを選んだときに表示される記事をいう。
    • (13)「プッシュ通知」とは、アプリからの通知許可の設定をしているアプリ会員のスマートフォン上に表示されるお知らせ通知をいう。
    • (14)「アプリ販売促進期間」とは、対象商品のクーポン配信又はトピックス掲載を告知する期間をいう。
    • (15)「広告配信期間」とは、広告配信を選んだときの外部媒体(広告配信記載の媒体名に記載した媒体)におけるWEB広告配信の期間をいう。
    • (16)「レポート」とは、対象商品(乙の選択した内容に限る。但し、乙から追加依頼があった場合は、甲は対応可能な範囲で対応する。)について、甲が分析し、甲から乙へ提供する分析結果をいう。
    • (17)「アプリ販売促進金額」とは、アプリ販売促進にかかる作業費等の金額をいう。
    • (18) 「広告配信金額」とは、広告配信にかかる作業費等の合計金額をいう。
    • (19)「レポート分析金額」とは、レポート制作にかかる本業務の作業費等の金額をいう。
    • (20)「秘密情報」とは、本サービスの履行に関し、甲及び乙が相手方に対して、秘密である旨の表示をして開示する資料・データ・図面・製品・サンプル・評価結果等の情報をいい、口頭の開示の場合は、秘密である旨を告知したうえで開示し、当該開示後20日以内に当該情報を書面にし、秘密である旨の表示をして相手方に対して通知したものをいう。但し、次の各号の一に該当することを受領者が客観的な資料に基づいて合理的に立証できた情報は、秘密情報に含まれない。
      • ① 相手方から開示を受けた際、すでに自己が保有していたもの。
      • ② 相手方から開示を受けた際、すでに公知となっているもの。
      • ③ 相手方から開示を受けた後、自己の責によらないで公知となったもの。
      • ④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの。
      • ⑤ 相手方から開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの。

第2条(本契約の成立)

  • 乙は、甲所定の申込書(以下、「申込書」という)に必要事項等を記載し て、甲に提出することにより、リテールメディアサービスの申込みを行うものとし、甲は、乙から当該申込書を受領したときは、書面又は電子メールで、承諾する旨を乙に通知するものとし、当該通知が乙に到達した時点をもって、本約款に記載の条件で契約(以下、「本契約」という)が成立したものとする。

第3条(アプリ販売促進)

  • 1. 本条は、アプリ販促促進のいずれかが選択された場合のみ適用される。
  • 2. 甲は、次項に定める乙の依頼に基づき、アプリ販売促進期間に、対象地区に定める特定ターゲットのアプリ上のバナーに広告を掲載、トピックスのタブのトピックス掲載、又は特定ターゲットのスマートフォンへプッシュ通知を実施する。
  • 3. 広告バナー掲載・トピックス掲載又はプッシュ通知の内容は、甲が別途定める書式に基づき、乙が、所定の甲乙が別途合意した提出期日までに甲に提出し、甲が承諾した内容とし、甲は、アプリ販売促進期間中、当該 内容を掲載又は通知する。

第4条(広告配信)

  • 1. 本条は、広告配信が選択された場合のみ適用される。
  • 2. 甲は、次項に定める乙の依頼に基づき、広告配信期間に定める開始日の15営業日前までにセグメントデータを乙又は代理店にセグメントデータ納入場所・方法に定める記載に基づき、納品する。
  • 3. 乙は、セグメントデータを甲から受領後すみやかに、その内容を確認し、異議がない場合は検収完了を甲に通知する。乙から甲への検収完了の通知をもって、甲の広告配信にかかる本業務の作業は完了とする。なお、セグメントデータ納品後5営業日を経過しても乙から甲へレポートに対する異議の通知がないときは、検収は完了したものとみなす。
  • 4. 乙は広告配信期間に、セグメントに対し、合意した外部媒体にWEB広告を行う。WEB広告配信の内容は、甲が承諾した内容とし、乙はセグメントデータをWEB広告配信の目的以外で使用してはならず、第三者に提供してはならない。WEB広告配信後、乙は遅滞なくセグメントデータを破棄する。
  • 5. 乙は、外部媒体へのWEB広告配信は代理店と別途契約するものとし、甲の提供するサービスはその為のセグメントデータの提供に限定されるものとする。
  • 6. セグメントデータは現状有姿で提供されるものであり、甲は保証責任、契約不適合責任及びその他の債務不履行責任を負わない。

第5条(店舗広告)

  • 1. 本条は、店舗広告が選択された場合のみ適用される。
  • 2. 甲は、次項に定める乙の依頼に基づき、店舗広告期間に、対象地区の店舗において、レジ上での広告、カフェマシンの広告、紙ポスターの広告、又はサイネージの広告を実施する。
  • 3. 乙は、紙ポスターの広告を選択した場合、セブン‐イレブンがフランチャイズ方式で運営されていることから、フランチャイズ加盟店が同意しない等の理由により、対象地区の一部の店舗で紙ポスターが提示されないことがあること、店舗によっては実際の広告期間にずれが生じることを予め承諾するものとする。
  • 4. 乙は、カフェマシンを選択した場合、店舗の設備・通信回線・マシン内のプログラム更新等の事情により実際の広告期間にずれが生じること、対象地区の一部の店舗でカフェマシンの広告が配信されないことがあることを予め承諾するものとする。
  • 5. 乙は、サイネージの広告を選択した場合、セブン‐イレブンがフランチャイズ方式で運営されていることから、フランチャイズ加盟店が同意しない等の理由により、対象地区の一部の店舗でサイネージが設置されていないことがあること、及び店舗の設備・通信回線等の事情により対象地区の一部の店舗でサイネージの広告が配信されないことがあることを予め承諾するものとする。

第6条(レポート分析)

  • 1. 本条と次条は、レポート分析が選択された場合のみ適用される。
  • 2. 甲は、対象商品にかかるレポート分析に定める分析を行い、レポート納入期限に定める期日までにレポート納入場所・方法に定める記載に基づき、レポートを乙に納品する。
  • 3. 乙は、レポートを甲から受領後すみやかに、その内容を確認し、異議がない場合は検収完了を甲に通知する。乙から甲への検収完了の通知をもって、甲のレポート制作にかかる本業務の作業は完了とする。なお、レポート納品後10営業日を経過しても乙から甲へレポートに対する異議の通知がないときは、検収は完了したものとみなす。
  • 4. レポート分析は現状有姿で提供されるものであり、甲は保証責任、契約不適合責任及びその他の債務不履行責任を負わない。

第7条(レポートの利用責任)

  • 1. 乙は、自らの判断と責任においてレポートを使用するものとし、レポート分析に基づき自社の商品開発・マーケティング等の業務の意思決定を行い、それにより損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わない。
  • 2. 甲から乙に納品したレポートの著作権その他の知的財産権は甲に帰属するものとし、乙は、自らの業務に用いる場合に限り、レポートを使用することができるものとする。但し、乙は、甲の事前の承諾を得ない限り、レポートの全部又は一部を第三者へ開示することはできない。

第8条(広告内容)

  • 1. 乙は、指定された期限内に甲が本業務を実施する上で必要な広告内容を指定された形式・媒体で甲に提供するものとし、甲に対し、本業務を実施する上で必要な使用権(ファイル形式の変換・サイズ加工等派生物作成含む)を付与するものとする。
  • 2. 乙は、下記のいずれにも該当しない広告内容を甲に提供するものとする。
    • (i)景品表示法等の法令・規制違反する内容
    • (ii)公序良俗に反する内容
    • (iii)第三者の権利を侵害する内容
    • (iv)その他前各号に類する広告として不適切な内容
  • 3. 甲は、乙より別途指示がない限り、本契約の終了後速やかに提供された広告内容を破棄・削除するものとする。

第9条(CRMサポート)

  • 1. 本条は、CRMサポートが選択された場合のみ適用される。
  • 2. 乙は、販売促進策を実施する場合には、別途販売促進策の実施にかかる契約を甲との間で締結するものとする。
  • 3. 乙は、前項に基づき、甲が提案した販売促進策について、自らの判断と責任において実行するものとし、甲は、乙が行った販売促進策の結果について、何ら責任を負わないものとする。

第10条(支払方法等)

  • 1. 乙は、アプリ販売促進金額、広告配信金額、店舗広告金額、レポート分析金額及びCRMサポート金額の総額に消費税及び地方税を加えた金額(以下「本サービス費用」)を、甲が本業務完了後10営業日以内に発行する請求書に基づき、甲に支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
  • 2. 前項にかかわらず、乙が甲の代理店を通じて本契約を締結する場合、乙は、代理店が発行する請求書に基づき、代理店に前項の金額を支払うものとする。
  • 3. 乙は、入金期限を徒過したときは、入金期限から入金日に至るまで、当該金額に対し、年3%(1年を365日とする日割計算)を乗じた額を遅延損害金として甲または代理店に支払う。

第11条(損害賠償)

  • 1. 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
  • 2. 本契約に基づき、甲が乙に対して負担する責任の総額は、損害賠償責任、履行責任その他いかなる名目のものも含めて、甲が乙から受領した金額を超えないものとする。また、特別の事情から生じた損害、間接的な損害、結果的な損害、逸失利益及びデータの喪失・破損については、甲及び乙は責任を負わないものとする。但し、甲及び乙の故意又は重過失による場合はこの限りではない。
  • 3. 外部WEB広告配信に起因して発生した損害については、乙と代理店が協議を行い解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。

第12条(不可抗力)

  • 天災、暴動、動乱、戦争、テロ行為、ストライキ、通信システムの障害、疫病、感染症その他の公衆衛生に関わる緊急事態、公権力による命令処分、その他の不可抗力に起因して本業務の履行遅滞、履行不能又は不完全履行が生じたときは、甲及び乙は相手方に対してその責任を負わないものとする。なお、金銭支払債務の遅滞及び不能は不可抗力により免責されない。当該履行にかかる期限等につき、甲乙協議の上で変更又は本契約を解約することができる。

第13条(秘密保持)

  • 1. 甲及び乙は、相手方の秘密情報を秘密に保持するものとし、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者(再委託先を除く)に開示、漏洩してはならず、また本契約の履行の目的以外に使用してはならないものとする。但し、再委託先に開示した当事者は再委託先に本契約に定める義務を順守させるものとし、相手先に対して、再委託先の履行につき再委託先と連帯して責任を負うものとする。
  • 2. 前項の定めにかかわらず、法令等に基づいて行政機関又は裁判所等の命令により開示が要求された場合であって、適法かつ合理的な方法によって当該要求を拒絶することができないときは、前項は適用されないものとする。但し、その場合、可能な限り、その旨を相手方に速やかに通知するとともに、開示にあたり、開示の時期、内容及び方法について相手方と協議し合意の上で開示するものとする。

第14条(本約款の変更)

  • 甲はサービス内容または契約内容の変更等、合理的な理由により本約款を変更することがある。この場合、改定に関わる通知を乙に対し適切な方法により周知するものとする。

第15条(監査)

  • 1. 甲は、乙におけるレポートの取り扱いの管理体制について報告を求めることができる。
  • 2. 前項の報告につき、甲が、疑義があると認めたときは乙の管理体制について監査することができるものとする。
  • 3. 前項の監査のために、甲が乙の事務所への立ち入り、書類の閲覧、書類の写しの交付又は従業者への質問を希望したときは、乙はこれに協力しなければならない。

第16条(事故報告)

  • 1. 乙は、事由の如何を問わず、甲から乙に納品したレポートが第三者に漏洩したときは、直ちに、その旨を甲に報告しなければならない。
  • 2. 前項の場合、乙は甲が要求するすべての事項について直ちに調査を行い、甲に報告しなければならない。また、甲の指示に従い、漏洩防止及び損害拡大の防止のための必要な措置を講じなければならない。
  • 3. 乙は、甲から乙に納品したレポートの漏洩に起因して甲に生じた損害を第11条に従い賠償しなければならない。

第17条(譲渡禁止)

  • 甲及び乙は、本契約に基づく権利義務の一部又は全部を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものとする。

第18条(有効期間)

  • 本契約の有効期間は、契約締結日から乙が甲に対して負担する全ての債務(本サービス費用を含むがこれらに限らない)の弁済が完了した日までとする。

第19条(存続条項)

  • 第4条第6項(広告配信)、第6条第4項(レポート分析)、第7条(レポートの利用責任)、第8条(広告内容)第3項、第9条第3項(CRMサポート)、第11条(損害賠償)、第13条(秘密保持)、第15条(監査)、第16条(事故報告)、第17条(譲渡禁止)、本条、第20条(合意管轄)の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとする。

第20条(合意管轄)

  • 本契約は、日本法に準拠し、本契約について紛議が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第21条(協議事項)

  • 本契約に定めなき事項及び解釈の疑義については、甲乙誠意をもって協議解決を図るものとする。

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