2019年9月4日
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
「消費税率引き上げ」に伴う各店舗での対応について~軽減税率対応、キャッシュレス・消費者還元事業への参加~
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:永松 文彦)は、2019年10月1日(火)から予定されている消費税率10%への引き上げに伴い、軽減税率の取り扱いおよび告知等に関して下記の通り対応いたします。
また、キャッシュレス決済手段で商品を購入した場合、購入価格の2%分が還元される「キャッシュレス・消費者還元事業」への参加(※)も進めてまいります。
※中小・小規模事業者に該当しない一部の加盟店は対象外となります。
≪主な対応項目≫
①売場での価格表記(例)
【一般商品】 【軽減税率対象商品】【非課税商品】の順
◇売場での価格表記は、現行と同様に『本体価格(税込価格)』で表記。
◇軽減税率対象商品には、本体価格の後ろに『*』マークを表示して明示。
おにぎり等のデイリー商品については、裏面シールの商品名の後ろに『*』マークを表示。
② イートインスペース設置店の対応
店内でお買い上げになった軽減税率対象商品をお客様がイートインスペースにおいて喫食する場合は、税率10%が適用されます。
◇レジでのお買い上げ時、お客様からイートインスペース での喫食をお申し出いただく運用となります。
◇お客様への周知を図るため、告知ポスター(下記)を店内に掲示。
◇レシートでの表記については、軽減税率対象商品としての『*』マークは表示されません。
※店内もしくは店外に、イートインスペースが設置されている店舗が対象です。
※イートインスペースを指定する欄に店舗が記入。
③レシート表記(イメージ)
≪現金での支払い≫
◇消費税額は、税率毎に円未満切り捨てで算出。
◇価格は「税抜価格」で表記。
◇軽減税率対象商品には、金額の前に『*』マークを表示。
◇8%対象と10%対象の商品のそれぞれの税率毎に区分した税込の合計金額を記載。
≪キャッシュレスでの支払い≫
◇「キャッシュレス還元額」の項目で、還元対象商品・サービスの合計金額(税込)に対し2%分がポイント即時充当分として差し引かれます。
◇2%の計算式において、小数点以下は切捨てで算出。
※キャッシュレス・消費者還元事業制度への参加店舗が対象です。
(キャッシュレス・消費者還元事業)
・消費税率引き上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する経産省が推し進める 事業。
・消費者にもわかりやすいよう、セブン‐イレブンでは、還元される2%分のポイントを即時充当する仕組みを採用。
④ キャッシュレス還元掲示物(例)
10月1日(火)以降、行政の事務局より配布されるポスター等を店舗にて掲示し、お客様への周知を図ります。
※キャッシュレス・消費者還元事業制度への参加店舗が対象です。
以上










